こんにちは
大河内です
前回、萌出困難歯に対する開窓術のお話しをしました。
当院でも自費で開窓する場合と保険で開窓する場合があります。
その使い分けは
開窓後にブラケットやボタンなどをつけて矯正装置で牽引または床矯正装置で起こす場合は自費ですが、装置の予定がない場合は保険で算定しています。
上記はあたり前の話なのですが、
実際に行っていくと算定の仕方で迷うことがあります。
開窓術の算定は3種類あり、
- 歯肉を切除する粘膜のみの開窓(口腔内消炎術) 120点
- 小帯を切除して開窓(小帯切除術) 560点
- 歯槽骨を除去して開窓(顎骨腫瘍摘出術) 2,820点
とあります。
数多くやっていると、ほとんどが1なのですが、
粘膜を除去すると、
ドーナツのように歯冠がちょこっと真ん中に見えていて
周りに薄い歯槽骨が残っている場合があります。
このパターンも結構多いです。
歯槽骨を一応除去するが、
3のような完全埋伏ではないので、
これは1の扱いになるのか?と迷うので、
ずいぶん前ですが
保険医協会に相談してみました。
すると、その場合は2で算定してもらって構わないとのことです。
ですよね。
1ではあまりにも算定が低すぎますし
3ではあまりにも算定が高すぎます。
ただ、これは東京都の話なので、
県によって、時期によってはまた解釈が変わるかもですので、
実際の算定時は保険医協会に相談してください。
うちのように小児が多い医院は変な算定が出ないように
こういう細かいことにもすごく気を使います、、、。
また、
120点の算定時のデンタルは必要なのかということに対しては
必ずしも必要ではありません。
原則として、粘膜下に歯冠を触知するような萌出困難な歯に対して開窓術を行った場合は、同一初診内に画像診断がないものであっても「口腔内消炎手術智歯周囲炎の歯肉弁切除術」での算定を認める。[診査情報提供事例H24.2]
とのことです。
ただ、前回お伝えしたようにロックしているか否かの診断には
レントゲン撮影を行う必要があるでしょう。
少ないように見えて
小児の治療には避けては通れない開窓術ですが、
保険と自費をうまく使い分けて
患者さんと医院のメリットになり
かつ
保険医協会から疑問に思われない算定が
できることをオススメいたします。